交通事故問題

道路上で自動車等によって起こされた事故について、相手方への損害賠償請求や労災請求などの問題があります。損害としては、治療費、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害、後遺障害慰謝料等があります。

旭合同法律事務所 豊橋事務所にご相談ください

むちうちでお悩みの方

交通事故による外傷が特になく、いわゆるむちうち症状として、手足等にしびれの痛みを感じている場合、治療による効果が認められるか否かにより、治療費等の賠償を受けられるかが問題となります。医師と相談して治療の効果について検討してもらいましょう。治療の効果が認められない場合には、治療中止後、後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害を認めてもらえるか検討しましょう。

後遺障害の等級申請をすべきかお悩みの方

後遺障害の等級認定を申請したものの非該当の結果となった場合には、異議申立をすることができます。最初に申請した際に提出した資料の他に、継続的な症状の具体的内容等を示した資料を提出するなどして、後遺障害を認めてもらえるように再度主張しましょう。

保険会社とのやりとりでお悩みの方

相手方の任意加入保険会社の担当者から一方的に指示されるだけで、納得がいかない場合、示談交渉の段階から弁護士を付けて、弁護士が相手方の保険会社と示談交渉を進めることができます。ご自身若しくはご家族等の自動車保険に弁護士特約が付されている場合、その特約を利用して弁護士費用を支払うことができます。弁護士特約が利用できるかは保険会社に問い合わせしましょう。

労災請求でお悩みの方

通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険で療養給付や休業給付を受けられます。休業給付については、特別支給金ももらえますので、必ず請求しましょう。また、後遺障害が認められる場合には、障害特別支給金、障害特別年金も給付される場合がありますので、請求しましょう。

後遺障害でお悩みの方

症状固定時に、後遺障害の診断について医師と相談しましょう。後遺障害の等級について、自賠責保険会社に請求をし、等級の認定をしてもらいます。請求の結果、後遺障害に当たらないと判断された場合や認定された等級に不服がある場合には異議の請求をすることができます。

豊橋事務所に相談するメリット

治療に専念できる

保険会社との交渉を弁護士に任せて治療に専念できます。

賠償金を検討できる

保険会社からの一方的な賠償金提示に対して裁判等の相場をもって検討できます。

損害の請求がわかる

治療費や交通費、慰謝料以外にどのような損害を請求できるのかがわかります。

交通事故問題で気になるポイント

交通事故に遭いました。これからどのようにしたらいいかわかりません。

警察に報告しましょう。事故の相手方と相手方の任意加入保険会社の連絡先を教えてもらいましょう。お怪我をされている場合には、病院へ行き、怪我の診断書をもらいましょう。

自動車の修理費用を相手方に請求したい。どうしたらいいですか。

自動車の修理工場にて損害箇所の修理の見積書を取りましょう。相手方の保険会社のアジャスターが調査する場合もありますので、よく打ち合わせをしましょう。修理箇所、修理内容等について相手方の任意加入保険会社と合意ができない場合には、当方が主張している修理箇所及び修理方法の相当性について具体的に明らかにする必要があります。

通院中に保険会社から治療打ち切りを打診されました。従わなければいけないでしょうか。

治療打ち切りが、治療上相当なのかどうか、医師とよく相談しましょう。その上で、治療継続が必要と判断された場合には、その旨を保険会社に伝え、治療費の支払いの継続を求めましょう。

自賠責保険へ被害者請求するメリットを知りたい。

自賠責保険から保険金が支払われる場合があります。また、むちうち等の症状の場合、画像からでは判断が難しいですが、治療経過、通院状況等から後遺障害の等級を認定されることもありますので、請求するメリットはあります。

相手方の任意加入保険会社から、過失の割合について私の過失を主張されています。どのように対応すべきですか。

過失の割合についての具体的根拠を検討する必要があります。過失を主張する具体的根拠としては、過去の裁判例等の事例による主張が考えられますので、どのような事例を根拠に主張しているのかを聞きましょう。その上で、当該主張の妥当性や当方の反論を具体的に検討する必要があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

交通事故問題の流れ

交通事故発生

交通事故に遭った場合、病院での治療のほかに、警察への届出、事情聴取、実況見分立ち合い等の対応が必要となります。

相手方保険会社との対応

相手方の保険会社と今後の対応について連絡が来た場合、治療費等の支払についてご相談ください。対応が困難な場合には、この段階から弁護士が代理人として相手方保険会社等と対応することもできますので、ご相談ください。

入院、通院、症状固定

入通院で治療を継続します。これ以上治療を継続しても快復しない状態に至った場合には「症状固定」といってこれ以上の治療を中止することがあります。その時点で、後遺障害が認められれば後遺障害の等級を認定してもらいます。

損害賠償額交渉

治療終了後、損害賠償額を交渉していきます。交渉がまとまらない場合には、裁判手続等により判断してもらいます。

示談成立、裁判判決

示談や判決により損害賠償額が決まり、相手方からの支払いを確認したら事件終了です。

必要なもの・準備するもの

交通事故証明書

事故の日時、場所、相手方等を把握するために必要となりますのでお持ちください。

診断書、診療報酬明細書

警察署に提出した診断書がありましたらお持ちください。その他、自賠責保険に請求する場合には、自賠責保険用の診断書や診療報酬明細書を用意する必要があります。

領収書等

治療費の立替え、通院の際の交通費の領収書等がありましたら保管しておいてください。

交通事故の状況メモ

交通事故の態様、状況などを把握するために必要ですので、事故の場所の地図や、事故態様を簡単にメモでまとめていただけるとヒアリングの際にスムーズです。

各連絡先メモ

相手方保険会社、弁護士特約加入保険会社の各担当者の連絡先のメモを残しておいてください。
相手方保険会社と弁護士費用特約加入保険会社との連絡のために必要ですので、控えておいてください。

豊橋事務所でよくある質問

治療のために接骨院に通ってもいいか。

医師の指示によるなど、接骨院の施術の必要性を認めてもらう必要はあります。

保険会社から治療打ち切りを打診された。病院に行けないか。

医師と相談して治療を継続することは可能ですが、治療費を自己負担しなければならない可能性はあります。

保険会社との交渉を弁護士に依頼したいが保険を使えるか。

ご加入の保険に弁護士費用特約があれば、保険を使って弁護士費用を支払うことができます。ご加入の保険会社にお問合せください。

交通事故で相手方からもらえる金額はいくらくらいか。

事故による損害の程度、入通院の期間、後遺障害の等級等によって異なります。

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