相続は、亡くなられた方の財産を相続人が引き継ぐことをいいます。相続人が複数いる場合には、相続人間で遺産分割を協議します。遺言は、自分が亡くなった時の財産の帰属について予め決めておくことができます。老後の財産管理とは、自身の判断能力が低下した場合に、自分の財産の管理を代わりに行ってもらえるようにすることをいいます。
旭合同法律事務所 豊橋事務所に
ご相談ください
相続でお悩みの方
自分が亡くなったときに、自分の財産を誰にどのように遺すかを具体的に決めておくことができます。
他の相続人の遺留分(相続人の相続分のうち侵害することができない割合)を侵害しないように予め決めておくと、相続時にスムーズに相続手続を行うことができます。
遺言でお悩みの方
ご高齢の方で、ご自身の財産管理が難しい方について、弁護士に財産管理を任せることができます。
任意後見契約という契約を予め結んでおくと、いざ判断能力が低下した場合に、後見監督人が選任された上で、後見人となった弁護士があなたの財産の管理をしてくれます。
相続手続でお悩みの方
相続が発生したものの、相続人が沢山おり、相続手続をどのように進めればいいのかわからない場合には、弁護士が他の相続人と遺産分割協議を行うことができます。
相続人の間での協議が調えば、遺産分割協議書を作成し、各遺産の相続手続を代理して行うこともできます。
相続人調査でお悩みの方
遺産についての相続手続をしたいのに、他に相続人がいるかどうかの確認や、相続人の所在がわからないなど、相続人についての調査を弁護士に依頼することができます。
弁護士が戸籍謄本等を取寄せて相続人を調査し、他の相続人に連絡を取って、遺産分割協議や相続手続を進めることができます。
他の相続人との関係でお悩みの方
他の相続人が被相続人の生前に被相続人から多くの財産をもらっているなど、特別受益が疑われる場合に、遺産分割協議の際に、特別受益の主張をもって相続人間の公平な遺産分割協議を進めることができます。
特別受益の主張が認められるか否かについて弁護士に相談しながら、進めることができます。
豊橋事務所に相談するメリット
遺産についてアドバイスを受けれる
相続手続の際に必要な戸籍謄本等の取り寄せも弁護士が行いますので、相続手続に必要な書類の収集を弁護士に任せることができます。
遺言についてアドバイスを受けれる
相続人との協議を弁護士が行うことができますので、争族問題について法的な観点から整理し、協議を進めることができます。
老後の財産管理について
相談できる
亡くなった後の財産の帰属について法的な観点から最善の方法を検討しておくことができますので、いざというときの揉め事を出来る限り少なくしておくことができます。
相続・遺言・財産管理で
気になるポイント
被相続人の遺産を他の相続人と分割する仕方について
被相続人の遺産について、どんなものがあるのかわからないときは、被相続人名義の不動産、預貯金、保険等について、被相続人の生前の生活状況や遺された書類等を手掛かりに調査して確認します。
預金については、被相続人が生前利用していた金融機関とその口座を開設した支店が特定できれば支店に口座の有無の確認や残高を照会することができます。
不動産の分割方法について
被相続人の不動産がある場合について、どのように遺産分割すればいいのかわからないとき、他の相続人との間で、不動産を売却して現金化し、諸経費を差し引いた後の残金を法定相続分に従い分配するか、相続人の1人が不動産の持分すべてを取得し他の相続人には代償金を支払うなどの方法が考えられます。
不動産の利用状況等に応じて協議しましょう。
遺産分割協議書の作成について
遺産分割の協議の内容について、他の相続人と認識が異ならないように、遺産分割協議書を作成しておきましょう。預貯金の相続手続を相続人の1人が代表して行う場合、払戻金の分配方法について、どの相続人にいくら分配するか、振込先についてを明確に記載しておくと良いでしょう。
代表者が払戻金を他の相続人に分配しない場合には、支払を請求することができます。
遺言の作り方について
遺言は、将来、自分が死亡したときに、誰に何をどのように相続させたいのかをあらかじめ決めておくことができるのがメリットです。
お住まいのご自宅の土地及び建物を所有している場合、同居している配偶者や子が住み続けられるように、配偶者や子に相続させる内容の遺言を作成しておくと、相続時に他の相続人との間でもめることが少なくなるでしょう。
老後の財産管理の仕方について
自分の判断能力が低下した場合、ご自身で法的な判断、例えば、契約を結んだり、施設の入所のための必要な手続を行ったりなどが難しくなります。
その場合に、後見人を裁判所に選任してもらい、あなたの財産の管理を任せることができます。また、判断能力が低下する前に、予め、後見人の候補者を決めておき、判断能力が低下した時点で、その候補者が後見人としてあなたの財産を管理してもらうこともできます。
相続・遺言・財産管理の流れ
必要なもの・準備するもの
被相続人に関する資料
被相続人の除籍謄本、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。また、相続人の戸籍謄本も必要です。これらから相続人が誰なのかを特定することができます。
財産状況が分かる資料
被相続人が保有していた預貯金通帳、不動産登記簿謄本、株式等の有価証券、保険の証券、自動車の車検証等、財産状況が分かる資料が必要です。これらの資料から、被相続人の遺産の内容を把握していきますので、出来る限り集めておくことが必要です。
相続人の連絡先
各相続人の連絡先がわかるものも必要です。分からなければ戸籍の附票等でお調べしますが、まずは相続人の情報をお知らせ下さい。
実印と印鑑登録証明書
相続手続の際には、実印と印鑑登録証明書が必要となりますので、予めご用意していただくとスムーズです。
自身の財産状況が分かる書類
遺言作成の場合には、ご自身の財産状況が分かる書類が必要ですので、預貯金通帳や不動産登記簿謄本等をご用意ください。
豊橋事務所でよくある質問
不動産や預金の遺産分割の仕方がわからない
亡くなられた方の死亡時の評価額を基準に分割を協議します。基本的には法定相続分に従い分割することになりますが、他の相続人の意向なども踏まえて協議をしていくことになります。
不動産を売却して代金を遺産として分割したいが他の相続人が応じない。
遺産分割調停を申立てて、不動産の分割方法について話し合います。他の相続人が取得を希望するのであれば、不動産の評価額に応じて代償金を支払ってもらいます。
老後の財産管理について不安がある。
判断能力が低下した場合に弁護士に財産管理を任せることができます。
死亡した後の相続についてもめないように遺言を作りたい。
弁護士に相談していただくと、ご希望をお伺いした上で、具体的な遺言の文案を作成し、公証役場へ付き添って、公正証書遺言を作成することができます。