費用について

弁護士費用とは

着手金

依頼された事件の成功不成功にかかわらず、事件等の依頼をされた時点でお支払いいただく費用です。

報酬金

依頼された事件の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて、事件等の処理の終了時点でお支払いしていただく費用です。

実費

収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本、住民票の写し、登記簿謄本・登記事項証明書等の証明書の取り寄せ費用、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、謄写代金、その他委任事務処理に要する費用です。

弁護士費用の基準

※実費は別途とします。
※困難・複雑な事件については、加算していただく場合がございます。
※弁護士費用の基準は令和4年2月現在のものとなります。


※法テラス・アテラの利用をお考えの方は遠慮なく申出て下さい。利用手続きは、当事務所で代行します。
※法テラスを利用するには利用基準がございます。
※利用基準等の詳しい情報を知りたい方は下記バナーより、法テラスのホームページでご確認ください。

Ⅰ 法律相談

面談による法律相談30分毎に 5,000円(税込み 5,500円)

Ⅱ 通常民事事件

民事裁判

着手金

300万円以下 8%(税込み 8.8%)
300万円~3000万円 5%+9万円 (税込み 5.5%+9.9万円)
3000万円~3億 3%+69万円 (税込み 3.3%+75.9万円)
3億円~ 2%+369万円 (税込み 2.2%+405.9万円)

報酬金

300万円以下 16%(税込み 17.6%)
300万円~3000万円 10%+18万円(税込み 11%+19.8万円)
3000万円~3億 6%+138万円 (税込み 6.6%+151.8万円)
3億円~ 4%+738万円 (税込み 4.4%+811.8万円)

但し、①訴額が1000万円以上の場合は、減額することがあります。
   ②例外的に困難・複雑な事件については、増額する場合があります。
※最低額は10万円(税込み 11万円)です。

契約書作成

定型類似

7万円(税込み 7.7万円)
公正証書にする時は、上に5万円(税込み 5.5万円)加える

非定型

協議の上決定
示談が必要な場合は示談費用を加算

医療過誤

着手金

裁判前の調査費用20万円(税込み 22万円)
裁判の場合は請求額の5%(税込み 5.5%)
但し、最低100万円(税込み 110万円)

報酬金

20%(税込み 22%)

ハラスメント相談窓口

初期導入費用

10~15万円(税込み 11~16.5万円)

継続費用

1人から50人まで月額1万円(税込み 1.1万円)
51人から100人まで月額2万円(税込み 2.2万円)
101人以上月額3万円(税込み 3.3万円)

※詳細な調査は別途協議

Ⅲ 労働事件

Ⅳ 倒産

破産申立

個人(非事業者)

着手金・同時廃止 通常30万円(税込み 33万円)
 夫婦での破産 50万円以上(税込み 55万円)
 ※予納金・印紙・切手代を含む

・管財人破産 通常40万円(税込み 44万円)
 ※予納金・印紙・切手代は別途
 (不動産の評価費用は別途)
報酬金 なし

事業者・法人

着手金(通常)50万円(税込み 55万円)
(事案複雑)100万円(税込み 110万円)
(大規模) 300万円(税込み 330万円)
 ※予納金・印紙・切手代は別途
報酬金なし

個人再生

着手金 35万円 (税込み 38.5万円)
 ※予納金・印紙・切手代を含む
 (不動産の評価費用は別途)
報酬金なし

サラ金クレジット等の整理

着手金1件につき2万円 (税込み 2.2万円)
報酬金1件2万円(税込み 2.2万円)+減少した額の10%(税込み 11%)および過払金返還金の20%(税込み 22%)
過払金訴訟に移行する場合、訴訟の着手金は請求しない

Ⅴ 家事

離婚

着手金 ①調停 通常30万円(税込み 33万円)
 訴訟移行の場合20万円加算(税込み 22万円)
②調停なしの裁判40万円(税込み 44万円)
報酬金離婚だけの場合は通常30万円(税込み 33万円)
財産給付がある場合は利益の10%(税込み 11%)を加算

相続手続

遺産を各相続人に分配するための手続きを代行します。相続人全員が遺産の分け方について合意していることを前提とするサービスです。費用には遺産分割協議書の作成料も含みます。

相続財産の評価額 費用
3,000万円以下の部分 33万円
3,000万円を超えた場合 1円超〜5,000万円以下の部分 1.1%
5,000万円超〜1億円以下の部分 0.88%
1億円超〜2億円以下の部分 0.66%
2億円超〜3億円以下の部分 0.55%
3億円超の部分 0.33%

以下の費用は別途必要となります

①相続財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
②郵送費等の実費

例:相続財産が1億5千万円の場合

( 5,000万円 × 1.1% ) + ( 5,000万円 × 0.88% ) + ( 5,000万円×0.66% )=132万円 となります。

遺産分割

交渉のみの場合

着手金 15万円(税込み 16.5万円)とし、
2人目からは1人10万円(税込み 11万円)を加算する。
報酬金得られた経济的利益の10%(税込み 11%)
※財産の範囲に争いがない場合は利益の評価を3分の1とする
※最低30万円 (税込み 33万円)

調停の場合

着手金 30万円(税込み 33万円)とし、
(交渉からご依頼いただいている場合は、15万円(税込み 16.5万円追加)
2人目からは1人20万円(税込み 22万円)を加算する。
報酬金得られた経济的利益の10%(税込み 11%)
※財産の範囲に争いがない場合は利益の評価を3分の1とする
※最低30万円 (税込み 33万円)

遺留分侵害額請求

交渉のみの場合

着手金 15万円(税込み 16.5万円)とし、
2人目からは1人10万円(税込み 11万円)を加算する。
報酬金得られた経济的利益の10%(税込み 11%)
※最低30万円 (税込み 33万円)

調停の場合

着手金 30万円(税込み 33万円)とし、
(交渉からご依頼いただいている場合は、15万円(税込み 16.5万円追加)
2人目からは1人20万円(税込み 22万円)を加算する。
報酬金得られた経济的利益の10%(税込み 11%)
※最低30万円 (税込み33万円)

相続放棄

着手金 5万円(税込み 5.5万円)、一人増すごとに3万円(税込み 3.3万円)を加算。
※裁判所の調査を要するものは1件8万円(税込み 8.8万円)とし、1人増すごとに3万円(税込み 3.3万円)を加える。
報酬金なし

遺言作成

着手金 10万円(税込み 11万円)(出張する場合は加算する)
遺言執行 資産の相続税評価額の1~5%(税込み 1.1%~5.5%)但し、最低30万円(税込み 33万円)
遺言の検認 10万円(税込み 11万円)
報酬金なし

成年後見・保佐・補助の申立

着手金 20万円(税込み 22万円)
報酬金事案困難の場合は報酬を請求する。着手金と同額

家族信託

信託財産の評価額 費用
3,000万円以下の部分 33万円
3,000万円を超えた場合 1円〜1億円以下の部分 1.1%
1億円〜3億円以下の部分 0.55%
3億円〜5億円以下の部分 0.33%
5億円〜10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

上記費用に下記内容が含まれています

・家族信託設計コンサルティング
・信託契約書作成費
・公証役場への立ち会い
・信託口座開設への立ち会い
・家族信託導入後のアフターフォロー

その他の費用

①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
③郵送費等の実費が発生します。

例:信託財産が1億5千万円の場合

(1億円×1.1%)+( 5,000万円×0.55% )= 137万5,000円 となります。

Ⅵ 刑事

刑事弁護

着手金 通常 20~50万円(税込み 22~55万円)
起訴時加算10万円(税込み 11万円)
報酬金
(無罪、執行猶予、減刑の場合)
20万~100万円(税込み 22~110万円)

※ 裁判員裁判は別途協議する

Ⅶ ネット誹謗中傷(削除請求案件 )

裁判外の手続(削除請求・検索結果削除請求)

着手金8万円~(税込み 8.8万円~)

書込みの数や長さ、アドレス数、要請先となる運営者及びその数、書込みどうしの内容の重複の度合い、難易度等に応じて決定します。成功報酬はありません。

裁判手続(削除仮処分・検索結果削除仮処分)

着手金20万円~(税込み 22万円~)(1申立あたり)

仮処分手続を行います。相手方となる運営者1社あたりの金額です。書込みの件数や長さ、アドレスの数、難易度等に応じて加算があります。成功報酬金については、着手金と同額を目安として定めます。

実費・保証金

実費は、申立費用(印紙代)、通信費、交通費、証明書類の取寄費用、弁護士会照会費用などです。ご依頼をいただく際に、一定の金額をお預かりさせていただき、過不足分は後日精算します。

仮処分手続において必要となるその他の実費
  • 保証金(供託金)が通常30万円程度必要です(後日、戻ってきます)。
  • 管轄裁判所が名古屋地裁でない場合は、別途、交通費・日当がかかります。
  • 海外法人相手の場合は、外部委託費用(資格証明書取得代行手数料、翻訳料)が別途必要となります。資格証明書取得代行手数料は約7万円、翻訳料は分量により変わります。

Ⅷ ネット誹謗中傷
(発信者情報開示請求案件 )

裁判外の手続(任意開示請求等)

着手金8万円~(税込み 8.8万円~)

加害者側(投稿者側)の発信者情報開示請求書の不開示意見書の作成費用も同額です。

裁判手続(発信者情報開示仮処分・ログ保存仮処分・発信者情報開示請求訴訟)

着手金20万円~(税込み 22万円~)(1手続きあたり)
ただし、相手方が海外法人の場合には30万円~(税込み 33万円~)

発信者情報開示請求仮処分、発信者情報開示請求訴訟の手続きを行います。サイト管理者に対する請求と接続プロバイダに対してのログ保存仮処分、発信者情報開示請求訴訟の3つの手続きが必要な場合にはこれらの3つの手続き全てについて着手金が発生します。

報酬金
(投稿者を特定することができた場合)
20万円~(税込み 22万円)
ただし、相手方に海外法人が存在した場合には30万円~(税込み 33万円~)

サイト管理者に対する発信者情報開示請求仮処分、接続プロバイダに対するログ保存仮処分、発信者情報開示請求訴訟の3つの手続きを行ったとしても、それぞれについての報酬が発生するのではなく、投稿者を特定した場合にのみ1度だけ報酬をいただきます。

実費・保証金

実費は、申立費用(印紙代)、通信費、交通費、証明書類の取寄費用、弁護士会照会費用などです。

仮処分手続において必要となるその他の実費
  • 保証金(供託金)が通常10万円から30万円程度必要です(後日、戻ってきます)。
  • 管轄裁判所が名古屋地裁でない場合は、別途、交通費・日当がかかります。
  • 海外法人相手の場合は、外部委託費用(資格証明書取得代行手数料、翻訳料)が別途必要となります。

Ⅸ 税務

税務事件

着手金 異議申立 20万円(税込み 22万円)
審査請求 20万円(税込み 22万円)
税務訴訟 20万円(税込み 22万円)
報酬金 民事裁判の基準による

各制度・特約

法テラスの民事法律扶助制度

法テラスの民事法律扶助制度は、弁護士を依頼したいが、弁護士費用を準備できないという場合に法テラスに援助を依頼して弁護士費用を一時的に立て替えてもらって弁護士に裁判や交渉を依頼することができる制度です。

この制度を使うためには

①資力が一定額以下であること
(収入及び財産の基準の内容について詳しくは法テラスのホームページでご確認ください)
②勝訴の見込みが無いとは言えないこと
③民事法律扶助の趣旨に適すること

という条件を満たす必要がありますが、普通の案件であれば②③はまず大丈夫です。
民事法律扶助制度の利用は、法テラスと受任予定契約をしている弁護士を通じて法テラスに申し込むことができます。
また最初に一度法律相談を受けてから決めたいと言うことであれば①の要件を満たす方であれば法テラスの事務所で面接相談が無料で受けられますし、事務所相談登録契約を締結している弁護士の事務所でも無料相談を受けられます(簡単な法テラスへの援助申込書を書いていただきます)。

アテラ 弁護士費用補償・立替サービス

サービス会社(ATE株式会社)が、金銭の回収を目的とする事件について、着手金等の「立替え」と、敗訴(及び敗訴的和解)した場合や回収に失敗した場合の着手金分の「損失を補償」することで、利用者が弁護士を依頼しやすくするサービスです。

アテラの特徴

①弁護士の依頼時にお手元から着手金等の費用を支払う必要がない。
②敗訴した場合や現金の回収に失敗した場合でも、立替えられた着手金等の費用を負担するリスクがない。リスクはサービス会社が引き受ける。
③法人・個人を問わず、示談交渉・調停・労働審判・訴訟等の法的手段の種類を問わず利用ができる。
④契約にはサービス会社の審査が必要である。
⑤個別の事案に応じてリスク補償料(補償・立替額の0.5から2倍)を設定し、回収成功時には、立替金の返済とは別にリスク補償料の支払が必要となる。

交通事故弁護士費用特約をご確認下さい

自動車保険に加入している場合、弁護士費用特約という特約条項がセットになっている場合がございます。
この特約は、あなたが交通事故の被害に遭ったとき(人身事故に限らず、物損事故も含まれます)に、自分の依頼した弁護士の費用を支払ってくれるという優れものです(ちなみに、この場合、被害者側の保険会社はあなたに代わって示談交渉をすることはできません)。
さらに、自分が自動車保険に加入していない場合でも、家族の誰かが自動車保険に加入している場合この特約が使える場合もあります。
弁護士費用特約でカバーされる弁護士費用は、法律相談料、示談交渉、調停、訴訟、調査費用などほぼ全ての弁護士費用が含まれます。
ただし、限度額が決まっていますのでご注意ください(300万円を支払限度額とする保険が多いようです)。
交通事故で弁護士に相談するときには必ず自分あるいは家族の保険を確認してみてください!

豊橋の弁護士による
無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話での無料法律相談を行っております!
旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
豊橋の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

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