労働問題

働いた分はしっかり貰いたい!

この記事を書いたのは:前田 大樹

~時間外労働に関して~

 近頃,残業代請求事件が増えています。そこで,残業代について,簡単な知識を今日はご紹介いたします。

参照HP

①そもそも残業代とは何か?

 残業代といわれているものには,①時間外労働に係る割増賃金,②休日労働に係る割増賃金,③深夜労働に係る割増賃金があります。

 ①時間外労働と②休日労働は,いずれも法定の労働時間の枠を超えるという時間数に着目して割増賃金の支払いを必要とします。

 ③深夜労働は,深夜という特定の時間帯に労働させるという労働の質に着目して割増賃金の支払いを必要とします。

 このように,①時間外労働及び②休日労働と③深夜労働とでは性格が異なっていますが,割増賃金の制度が設けられている趣旨は,特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに,労働時間制の例外をなす時間外・休日労働について割増賃金の経済的負担を課すことによってこれらの労働を抑制することにあります。

②誰に対しても適用されるの?

 労働者の方は,何でもかんでも「残業代だ!」と主張することはできません。

 例えば,固定残業代として支払われていたり,みなし労働時間の労使協定を締結していたり,変形時間労働制を採用していたり等々残業代として認められないケースもあります。

 また,社内での地位により,労働時間規制の適用除外者である場合にも,残業代が認められません。(労基法41条1号,同2号,同3号,同41条の2第1項各号)

割増賃金訴訟は証拠が大事!

 割増賃金訴訟をする上で,様々な証拠が必要となってきます。代表的な証拠は次のようなものが挙げられます。

 労働契約書や労働条件通知書は,労働者の給与の数額及びこれを構成する手当の種類を知る証拠となります。

 就業規則は,給与を構成する手当について,割増賃金の算定基礎控除から除外される賃金への該当性を知る証拠となります。

 労働時間を基礎づけるものとして,タイムカード,業務日報,タコメーター,PCのログインやログアウト時刻の記録があります。

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この記事を書いたのは:
前田 大樹