借金問題

消滅時効制度が変わりました

この記事を書いたのは:福島 宏美

◆民法(債権法)改正について

アサヒ君 令和2年4月1日に施行された民法(債権法)の中で、時効制度も大きく変わったそうですね。

弁護士 はい、大きな改正の一つに、消滅時効といって、一定期間内に請求しなければ、その後の請求ができなくなる制度の改正がありました。

アサヒ君 どのような改正があったのですか。

弁護士 改正では、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、知らなくても権利を行使することができる時から10年以内に、相手方に請求しなければ、その後の請求ができなくなります。

アサヒ君 今後、友人にお金を貸して、返済予定日に返済してもらえなかったら、いつから時効が始まりますか。

弁護士 その場合、返済予定日から5年間の時効が進行します。

アサヒ君 今までは、返済予定日から10年間は請求できていましたので、気を付けないといけませんね。

◆不法行為の損害賠償について

アサヒ君 交通事故などにより怪我をした場合の損害賠償請求権の消滅時効については変わりましたか。

弁護士 被害者の損害及び加害者を知った時から5年間となりました。不法行為の時から20年の経過により消滅時効が完成する部分は変わりません。

アサヒ君 今までは、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間でしたよね、長くなったのですね。いつの事故の損害賠償請求権から対象になりますか。

弁護士 基本的には、平成29年(2017年)4月1日以降に発生した交通事故について対象となります。

アサヒ君 これって、交通事故による自動車の修理費用等の物的な損害の請求の場合も同じですか。

弁護士 自動車の修理費用などの物的な損害については、従前通り、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅します。このように、不法行為における損害であっても、人の生命や身体への損害と物的な損害で、消滅時効の期間が異なりますので注意が必要です。

◆養育費の請求について

アサヒ君 そういえば、養育費の請求の消滅時効は変わっていませんか。

弁護士 養育費については従前通り支払期日から5年間です。

◆労働者の賃金請求について

アサヒ君 労働者の賃金請求権についても変わった点はありますか。

弁護士 民法改正に伴い労働基準法も改正されました。これにより、労働者の賃金請求権の消滅時効期間が、従前の2年間から5年間に変わりました。ただし、経過措置として、当分の間は3年間となります。

アサヒ君 当分の間でも3年分の請求ができるとなると、割増賃金の請求ができる場合にはかなりの金額になりそうですね。ところで「当分の間」とはどのくらいの期間になりますか。

弁護士 令和7年4月以降に、施行の状況をみて検討するとされていますので、少なくともその間は「当分の間」となります。

アサヒ君 消滅時効期間が5年間(当分の間は3年間)になるのは、いつの賃金請求権についてですか。

弁護士 令和2年4月1日以後に支払期日が到来する賃金請求権です

アサヒ君 退職金の請求権の消滅時効も変更されたのですか。

弁護士 退職金の請求権の消滅時効期間は、従前の5年のままです。

アサヒ君 私は会社を経営していますが、賃金台帳などの記録の保管についても何か変更がありますか。

弁護士 使用者は、労働基準法上、労働者名簿や賃金台帳、タイムカードなど労働関係に関する重要な書類の保存義務があります。保存期間は、改正前は3年間でしたが、改正後は5年間(ただし、当分の間は3年間)となりました。

アサヒ君 いつからの書類を保存しなければいけませんか。

弁護士 賃金計算期間内のタイムカード等の書類を、賃金支払期日から5年間(当分の間は3年間)保存しなければなりません。

アサヒ君 かなりの書類を長期間保存しなければならないのですね。保存場所の確保が心配です。

弁護士 賃金関連記録の電子データ化については、「働き方改革推進支援助成金」で一部助成金の対象となる場合がありますので、お近くの労働局へご相談ください。

アサヒ君 労働者から会社に対して未払い賃金の請求をされると、請求できる期間が長くなる分、今までより管理の負担が大きくなりますね。気を付けないと。

弁護士 そうですね。日頃から適切に賃金の支払いの管理ができているかを確認された方が良いでしょう。

◆時効の完成を止める方法

アサヒ君 消滅時効の完成を止めるためにはどうしたらいいのでしょうか。

弁護士 消滅の時効を止めるためには、裁判を起こすなどの措置が必要です。

アサヒ君 わざわざ裁判まで起こさなければならないのは大変ですね。ほかにいい方法はありませんか。

弁護士 当事者間で、協議中である旨の合意を書面で交わしておけば、たとえば、合意があった時から1年間は、時効が完成できないようにするなどの措置をとることができます。

アサヒ君 話し合いで解決ができそうだけど、時間がかかりそうな場合に使えそうな方法ですね。なるほど。ありがとうございました。


この記事を書いたのは:
福島 宏美