刑事事件は、刑法などの法律により刑事処罰を受ける可能性のある行為をした場合をいいます。ストーカーとは、男女関係に関するトラブルであり、監視、つきまとい等をされることをいいます。
旭合同法律事務所 豊橋事務所にご相談ください
刑事事件を起こしたことでお悩みの方
知人と口論になり殴ってしまい、警察沙汰になった場合、警察から事情を聴取されます。相手があなたの行為によって怪我をした場合には、その怪我の程度や喧嘩の状況などからあなたについて傷害罪の被疑事実で捜査することがあります。最終的に、検察官があなたを起訴するか否か判断するので、それまでに、被害弁償ができないかなど、検討していくことになります。
刑事事件の被害者でお悩みの方
窃盗の被害に遭ってしまった場合、何を盗まれたのかなどの被害届をしましょう。犯人が見つかれば、犯人との間で被害弁償について話し合いをしましょう。犯人に弁護人がついていれば弁護人との間で話し合いをすることもあります。
ストーカー被害でお悩みの方
元同僚からストーカー被害を受けている場合、どのようなストーカー行為があるのか、証拠などを残しておくといいでしょう。警察に相談し、警告などを行ってもらえるかを相談しましょう。損害賠償の請求については弁護士に相談しましょう。
豊橋事務所に相談するメリット
相談や連絡を任せられる
突然、逮捕勾留された場合に、弁護人として接見に行き、事件の内容、今後の方針等について相談することができます。家族との連絡等についても弁護人が行うことができます。
違法捜査の相談ができる
取調べ内容や捜査の状況について、適正手続きで進められているのか否かを相談することができます。取調べ中に自白の強要等などの違法捜査があれば、捜査の中断等を求め、弁護人に相談することができます。
代理人となってもらえる
被害者側の代理人として、被疑者・被告人、加害者側と示談交渉を進めてもらえます。解決金(示談金)の相場等について相談し検討した上で、相手方に提示することができます。
刑事事件・ストーカー問題で
気になるポイント
警察が家に来たとき
突然、警察が家に来て、任意同行を求められた場合、任意の出頭を求められていますので、断ることもできます。無理矢理同行を求められた場合には、違法捜査として適正手続違反を主張します。
逮捕され、家族や職場に連絡ができずにいる
突然、逮捕され、家族や職場に連絡ができずにいる場合、弁護人(となろうとする者も含みます)に家族や職場への連絡を頼むことができます。
国選弁護人と私選弁護人の違いについて
国選弁護人と私選弁護人で、対応の内容は異なることはありません。国選弁護人は、貧困などの理由で私選弁護人を依頼できない場合に、国が弁護士費用を負担してくれる制度です。仕事の内容には変わりはありません。
保釈請求はいつできるか、認められるのかについて
逮捕・勾留され、その後、起訴された場合には、保釈請求をすることができます。保釈請求が認められるためには、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれの程度等を考慮して判断されます。身元引受人がおり、起訴された事実に関する証拠を隠滅するおそれがないと判断された場合には、保釈保証金の支払いと引き換えに保釈が認められる場合があります。
男性から執拗に付きまとわれている場合について
知り合いの男性から執拗に付きまとわれている場合、まずは、どのようにつきまとわれているのか証拠を確保しましょう。メール等の送り付けがある場合にもメールを保存しておきましょう。その上で、弁護士にどのようなストーカー被害を受けているかを相談し、対応を検討しましょう。
窃盗被害に遭った場合
窃盗被害に遭った場合、被害弁償として、被害金額や被害品の相当額を提示しましょう。窃盗のために居宅の窓ガラスを割って侵入したなど、器物損壊の被害も生じている場合には窓ガラスの修理費用等も請求することができます。修理の見積を取りよせるといいでしょう。
刑事事件・ストーカー問題のご相談
被疑者として捜査の対象とされている場合
刑事事件の被疑者として捜査の対象とされている場合には、どのような被疑事実で捜査の対象とされているのかを詳しくお聞かせください。場合によっては、そのことがわかる資料などもありましたらお持ちください。
被害者として弁護士に相談されたい場合
刑事事件の被害者として弁護士に相談されたい場合には、被害の内容を詳しくお聞かせください。被害状況を思い出すのは精神的に負担が大きいと思いますので、なるべく負担のない形で弁護士に伝えられるように、事前にメモを作っておく、信頼できる家族等の付添を頼むなどをお願い致します。
被疑者として逮捕・勾留されている場合
刑事事件の被疑者として逮捕・勾留されている場合には、接見希望を弁護人に伝えてもらい、弁護人が接見に行きます。弁護人には事件の内容等を相談できますので、取調べの状況等について相談することができます。
被告人として公判手続に関わる場合
刑事事件の被告人として公判手続に関わる場合には、刑事手続きの流れを説明し、適宜、どのように発言、対応すべきかについて相談することができます。情状証人についても、質疑応答について事前に打ち合わせをすることができます。
被告人として判決を出された場合
刑事事件の被告人として判決を出された場合、その判決内容について不服があれば2週間以内に控訴することができますので、控訴するかどうかを弁護人に相談することができます。
必要なもの・準備するもの
被疑事実の内容、資料
刑事事件の被疑者・被告人として弁護士に相談する場合には、どのような被疑事実・公訴事実で被疑者・被告人とされてりるのかを分かる証拠等があればお持ち下さい。
被害の状況資料、証拠
刑事事件の被害者として弁護士に相談される場合には、被害状況が分かる写真、メモ、メールなどがありましたら、お持ちください。
ストーカー被害 の状況資料、証拠
ストーカー被害を受けている場合には、ストーカー被害を受けた具体的な事実がわかるようメモにまとめていただけるとスムーズです。
豊橋事務所でよくある質問
いきなり警察が家に来て逮捕された。これからどうなるのか。
逮捕された場合、勾留の理由と必要性があれば勾留されることがあります。起訴されれば保釈の請求ができます。
刑事事件の被害者と示談交渉をしたい、どうしたらいいか。
身柄を拘束されている場合には刑事弁護人が被害者と交渉します。身柄を拘束されていない場合でも弁護人を選任し、被害者と交渉してもらうこともできます。被害内容等を考慮して、支払い可能な金額を提示し交渉していきます。
身柄拘束中の家族との面会は可能か。
可能ですが、面会時間や差し入れ可能な物品については、各施設の規則がありますので、拘束されている留置施設に直接お問い合わせください。
ストーカー被害に遭ったが、相手方に慰謝料を請求したい。
ストーカー行為の具体的内容等について立証ができれば慰謝料を請求することもできます。相手方の住所等を特定しなければなりませんので、特定ができるように調査する必要があります。