架空請求を受けた、高齢者を狙った訪問販売、ワンクリック詐欺、投資詐欺など、社会の複雑化、取引内容の多種多様化に伴い、消費者被害の内容・形態も多種多様化しています。
旭合同法律事務所 豊橋事務所にご相談ください
不明な手紙でお悩みの方
身に覚えのない手紙が届き、お金を請求されているが、どう対処すればよいか。どういう内容の手紙か確認する必要があり、ご自分で対応する前に一度ご相談ください。
投資被害でお悩みの方
絶対に損しないと聞いて投資したのに損害を被りました。損害賠償請求はできるか。損害賠償請求が認められるかどうかの要件がありますので、一度ご相談ください。
ワンクリック詐欺でお悩みの方
一度しかクリックしていないのに、利用料を請求されています。契約が成立するための要件など法律的な事柄があるので、ご自分で対応するまえに電話相談でも構いませんので、一度ご相談ください。
豊橋事務所に相談するメリット
無用な心配がなくなります
無用な心配がなくなり、気が晴れます。
迅速に解決できます
法的に適切な対応で迅速に解決することが可能です。
速やかな解決ができる
一人で対処する前に専門家に相談した方が速やかな解決に繋がります。
消費者問題で気になるポイント
架空請求について
突然、ハガキが届いてお金の支払を請求されたり、メールで有料サイトの利用料が未払いだとしてその未払金の請求がされることがあり、一見もっともらしい名前の会社や団体から送られているようにも思え、不安になる方もいます。また、「最終通知」とか「差押」とか不安を煽る記載がされていることもあります。しかし、記載してある連絡先に連絡するのではなく、一度落ちついて、弁護士等にご相談ください。すべて架空請求であるといっても過言ではないでしょう。
セールスマンから高額な商品を購入してしまい解約したい。
契約内容を明示した書面を受領した日から8日以内にクーリングオフ(無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回または解除ができるという制度)することができます。書面の交付がない場合や記載漏れがある場合には、8日を経過していても、クーリングオフすることが可能です。
クーリングオフ以外でも契約を解除等できる場合があります。
ワンクリック詐欺について
メールに届いたURLをクリックしたら、登録完了したとか入会手続きが完了したとかで金銭の支払を請求されることがありますが、そのような場合は契約は成立しておらず、支払義務はありません。ワンクリック詐欺と言われるもので、連絡先が記載してあっても連絡することもしないほうがよいでしょう。
消費者問題の流れ
必要なもの・準備するもの
契約書
領収書等契約時の資料一式。基本資料となります。
業者に関する資料
相手方となる業者に関する資料や名刺は、相手方の特定に必要です。
契約締結に至った経緯
契約締結に至った経緯等を記載したノート・メモ等は、事実関係の把握に必要です。
豊橋事務所でよくある質問
クーリングオフは可能でしょうか。
消費者が、一定の条件において、無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回または解除ができる制度です。クーリングオフが可能かどうかは事実関係によりますの一度ご相談ください。
動画サイトを一度クリックしただけなのに利用料を請求されています。
一度クリックしただけでは契約は成立しません。無闇に応答せず、一度ご相談ください
投資で、担当者に勧められてよく分からない商品を購入したが、大きな損失を被った。損害賠償請求できるか。
適合性原則違反や説明義務違反等で損害賠償請求できる可能性もありますが、その判断は極めて難しいため、弁護士に相談されることをお勧めします。
身に覚えのない請求書がきました。
架空請求の可能性があります。応答する前に一度ご相談ください。