借金問題

債権回収の方法ー財産開示制度の活用

この記事を書いたのは:福島 宏美

Q 知人に100万円を貸しましたが、返してもらう約束の日になっても返してもらえません。どうしたらいいですか。

A 100万円の貸し借りがあったことがわかる借用書などがあれば、知人に対し、貸金返還請求訴訟を裁判所に起こすことができます。

Q 裁判で、私が勝訴した場合、どのようにして、お金を返してもらえますか。

A 知人があなたに100万円を支払う義務があると認められる判決が出され、その判決が確定した場合、その後も知人があなたに100万円を支払わなければ、知人の財産を差し押さえるなどの強制執行手続をとることができます。

Q 差し押さえる財産というのは、どのようなものですか。

A たとえば、知人(債務者)の給料、預貯金などです。

Q 知人にお金を貸すとき、知人は「仕事を辞めたからお金がない」と言っていたので、今も働いているのかわかりません。預貯金についても、どこの銀行を利用しているかわかりません。何か調べる方法はありませんか。

A 預貯金については、金融機関を特定して、弁護士会照会制度を利用して、預貯金口座の有無を調べることはできます。ただ、金融機関を特定しなければならないので、何等かの手がかりを探す必要があります。

Q まったく手がかりがないときは、何も手立てがないのでしょうか。

A 財産開示手続といって、裁判所が知人(債務者)にどういう財産を保有しているのかを開示させる手続をとることができます。

Q 知人(債務者)が拒否することもありますか。

A たしかに、知人(債務者)が、財産開示期日に出頭しない場合もあり得ます。

Q その場合は、何もできないのでしょうか。

A 民事執行法の改正により、財産開示期日に出頭しない場合、回答しない場合や虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました(改正民事執行法第213条第1項)。そのため、知人(債務者)が、財産開示期日に出頭しない場合には、刑事罰を科されることもありますので、警察署に告発することもできます。

Q 告発することで私にメリットはありますか。

A 告発したからといって、知人(債務者)が100万円を支払ってくれるとは限りません。戦略としては、告発ができること、場合によっては罰則が科せられることをもとに、知人(債務者)に財産開示期日に出頭することを求めることが大事かと思います。

Q なるほど。財産開示期日に出頭してくれても、めぼしい財産の開示がなかったらどうしたらいいですか。

A 財産開示期日において、知人(債務者)が出頭した場合、その機会に、任意でいくらか支払ってもらえないかと和解の交渉をすることもあります。めぼしい財産がないことを理由に断られるかもしれませんが、債権者にとっては、和解交渉のチャンスととらえてトライすることが大事でしょう。

Q わかりました。財産開示の手続については、どこに相談したらいいですか。

A 財産開示の詳しい手続については、旭合同法律事務所豊橋事務所にご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美