消費者問題

ビジネス講座やセミナー契約にはご注意ください

この記事を書いたのは:福島 宏美

(なぎささん)20歳になったばかりの大学生です。SNSで知り合った人と将来の悩みを相談していたところ、「ビジネス講座を受ければ人生観が変わるよ。」などと言ってビジネス講座に誘われました。先週、その講座に行ってきたのですが、講座では、男性が講師として、「この講座を受ければ人生が変わる。」と力説していました。翌日、知人から連絡があり、カフェに呼び出されました。カフェでは、講師をしていた男性もいて、講座の契約を勧められました。講座の契約金として50万円かかるといわれ、とても払えないと断りましたが、消費者金融からお金を借りるよう言われ、断り切れなくなり、その場で契約してしまいました。解約できるでしょうか。

(弁護士)SNSは趣味嗜好が合った人と出会えるツールとしてとても便利ですが、その分、悪質商法のツールとしても横行しているようですね。まず、講座の契約書はありますか。

(なぎささん)はい。持っています。色々書いてありますが、解除については、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフが出来ると書いているのですが、「訪問販売」に当たらない場合は、できないと書いていました。

(弁護士)たしかに、書いてありますね。契約書を渡されてから8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。即座に対応しましょう。

(なぎささん)お願いします。8日以内に間に合わなかったら、クーリング・オフはできませんか。

(弁護士)期限が過ぎていても、契約書の内容に、特定商取引法で定められている内容が記載されていなければ、クーリング・オフができます。

(なぎささん)会社の名前は書いてありますが、電話番号はでたらめでした。電話をかけてもつながりませんでした。

(弁護士)そうですか。事業者については、氏名(名称)、住所、電話番号、代表者の氏名を書くことが義務付けられていますので、電話番号がでたらめの場合には、法律で義務付けられた事項の記載がないとして、クーリング・オフできる可能性はあると思います。直ちに、内容証明郵便にて、クーリング・オフを通知しましょう。

旭合同法律事務所では、クーリング・オフの通知や契約に関する交渉を行うことができますので、ご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美