労働問題

会社から解雇された!解雇を争いたい!!~懲戒解雇を争う方法は?離職票は受け取っていいの?~

この記事を書いたのは:福島 宏美

(Aさん)いきなり、会社から、懲戒解雇通知書が届きました。突然のことで、頭が真っ白です。どうしたらいいかわかりません。

(弁護士)それは大変驚きますね。懲戒解雇通知書には、どのような理由で懲戒解雇に至ったのか、記載がありますか。懲戒解雇の理由を確認してみましょう。

(Aさん)そうですね。書面には、私が業務指示に従わなくて、会社に損害が生じたと書いてあります。

(弁護士)何か、会社の業務命令に従わなかったという心当たりはありますか。

(Aさん)うーん、そうですね、休日の出勤を一度、断ったことがあります。だけど、他の人が出勤してくれたんで、特に会社の業務に支障が出たということはないはずですがね。

(弁護士)そういうことですね。ほかには、ありませんか。

(Aさん)まあ、直属の上司が結構気が難しい人で、さっきの休日出勤の話も断ったら、かなりの剣幕で怒られたんですよね。

(弁護士)休日出勤を一度断っただけで、懲戒解雇処分とするのは、酷いですね。法律的にも、解雇権濫用として無効となる可能性はあります。

(Aさん)そうですか。争いたいのですが、どのようにしたらいいですか。

(弁護士)まず、会社宛てに解雇を争う意向であることを伝えましょう。それから、争い方についてですが、解雇無効の確認を求める裁判を起こすか、労働審判といって話し合いでの解決も視野に入れた手続を執るか、検討しましょう。

(Aさん)妻と子どももいるので、給料がもらえなくなると、大変困ります。早く解決したいです。

(弁護士)給料の仮払いを求める仮処分手続も考えられますね。

(Aさん)会社から離職票が送られてくるそうなのですが、受け取らないほうがいいですか。

(弁護士)離職票の受領をしても、解雇無効の主張と矛盾するとはいえないので、受け取っていただいても大丈夫です。

(Aさん)失業給付を貰っても大丈夫でしょうか。

(弁護士)解雇無効を争う場合には、仮給付として失業給付を受け取ることができます。ハローワークで受給手続きをしてください。

(Aさん)わかりました。仮給付の手続のときに、解雇を争っていることがわかる書類を求められますか。

(弁護士)そうですね、仮給付として受給したい旨を申告するとともに、解雇を争っていることを示す書類を提出する必要があります。

(Aさん)弁護士さんが会社に出した受任通知とかではだめですか。

(弁護士)そうですね。実際に、裁判所に、仮処分申し立てをした書類など、裁判所で争う為の手続をしていることがわかる書類であることが必要です。

(Aさん)できるだけ早くお願いしたいです。

(弁護士)わかりました。労働問題は旭合同法律事務所の弁護士にご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美