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民事調停のすゝめ

この記事を書いたのは:前田 大樹

柔軟な解決のために

 当事者の紛争を解決する手段の一つに、「民事調停」があります。今回は、民事調停について、簡単にご説明しようと思います。

①柔軟な解決が実現できる!

 民事調停とは、裁判所において、話合いにより紛争を解決する手段です。

 裁判官の判決とは異なり、「調停委員会」が当事者双方の言い分を聴いて、トラブルの解決を図ります。

②手続は非公開!

 民事調停は、通常裁判と異なり、手続が非公開で行われます。通常裁判では、手続が公開されているため、民事調停では、当事者の秘密が守られます。

③費用が安く、短期間での解決が可能!

 手数料は、一般の民事訴訟と比べて、安く済みます。具体的には、通常訴訟の訴え提起手数料の半額です。手数 料を安く抑えられるのは嬉しいですね。

 また、調停が成立するまでには、2~3回の調停期日が行われるので、多くの場合3か月で解決します。

17条決定について

 当事者の話し合いにより解決できれば問題ありませんが、なかなか上手くいかないこともあります。そのような場合、「17条決定」というものが裁判所から出されることがあります。

 これは、民事調停法17条により、裁判所が当事者の諸事情を総合的に考慮して公平な解決内容を決定するものです。これは、調停調書と同じ効力を持ちますので、強制執行手続に移行も可能です。

 些細なトラブルであっても、旭合同法律事務所 豊橋事務所におまかせください。


この記事を書いたのは:
前田 大樹