協議離婚、弁護士に依頼すると期間はどのくらいかかる?
この記事を書いたのは:福島 宏美
離婚について協議をしているけれど、法律的なことがわからないから、弁護士に代理人になってほしい。
このような場合、弁護士があなたの代理人として、お相手の方と離婚についての取り決めを話し合っていくことができます。
この場合、どのくらいの期間がかかるのか、不安になりますよね。
お相手の方の考えや、双方の意見の食い違いによって、時間をかけて話し合いをしなければいけない場合には、なかなかすぐに合意を成立させることは難しいです。
他方で、多少の食い違いはあっても、双方が譲り合って合意できそうな場合には、双方の意見をまとめた合意案を代理人が作成し(あくまで他方の当事者の代理人としての立場で行います。)、双方が納得できた場合に、合意書に署名捺印をして、協議離婚を成立(離婚届の提出は必要です。)させることができます。この場合、比較的早期に合意ができます。
合意書を取り交わすだけでなく、公正証書を作成する場合には、合意書面をもとに、お近くの公証役場にて公正証書作成の依頼をします。
一方当事者に代理人として弁護士がついている場合には、弁護士が、公証人とやりとりをして、公正証書作成のために必要な準備をすることが多いでしょう。公正証書を作成する場合には、公証役場に当事者双方が出向くか、自分の代わりに代理人を出席させて作成してもらうこともできます。弁護士が代理人としてついている場合には、弁護士が公正証書作成のために公証役場に赴くことができます。
大体の目安ですが、双方当事者のスムーズな協力により、協議開始から1~2か月程度で公正証書作成を終えるケースもあります。
代理人として弁護士に協議離婚の交渉を依頼した場合の見通しや弁護士費用など、詳しくは当事務所へご相談ください。
この記事を書いたのは:
福島 宏美