外国人労働者とコンプライアンス
この記事を書いたのは:乙井 翔太
近年,街中で外国人が働いている光景が当然になってきました。また,人手不足が著しい特定業種に限定し外国人労働者の受入拡大を図るため,在留資格「特定技能」が新設されています。今後,外国人労働者はより一層増加していくことが予想されます。そこで,外国人を採用しようと考えている(既に雇用している)経営者がまずはじめに注意すべき法的リスクを取り上げます。「不法就労助長罪」です。
在留資格で認められていない業務に従事させたり,留学生等を資格外活動許可の範囲を超えて(例えば週28時間を超えて)就労させるなどした場合には,雇用主に「不法就労助長罪」(入管法73条の2)が適用され,その罰則は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを伴科する」というものです。不法就労事件の報道は多々あり(しかも実名報道),一度でも摘発され,報道されると会社のイメージが毀損することは明らかです。
政府の対応も「不法就労助長事犯に関与する仲介事業者及び雇用主を積極的に摘発するなど、悪質な仲介事業者及び雇用主に対して厳格な対応を行う。」(外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)40頁)とされ,経営者の刑事責任が問われる可能性が極めて高くなっており,知らなかったでは済まされません。
こうした時代の流れに対し,外国人労働者に対する法令順守を徹底する必要があります。外国人雇用・人事制度の見直しや社内研修会の実施など旭合同法律事務所がサポートいたしますので,お申し付け下さい。
この記事を書いたのは:
乙井 翔太