離婚問題

新型コロナウイルス感染症拡大による収入減少と養育費について

この記事を書いたのは:福島 宏美

Q 新型コロナウイルス感染症拡大により、テレワークが増え、残業が減り、収入が減りました。養育費の金額を減額してもらうことはできますか。

A 今決まっている養育費の金額を決めた時期が新型コロナウイルス感染症拡大前であり、その時点で収入の大幅な減少が予測できなかった場合には、特別の事情として養育費の減額を求めることができます。ただし、収入の減少の程度や今後の収入の回復の見込みにもよりますので、必ず減額が認められるとは限りません。

Q 収入の回復の見込みとは、具体的には、どのような事情があれば減額が認められますか。

A 会社員の場合、会社の業績が回復して、収入減少についても徐々に回復する見込みがあると想定できる場合には、3、4年後の時点における収入の増加額の2分の1を現時点の収入に加算した額を、その期間を通じての収入として算出し、数年後の協議条項を加えて、まずは協議を行いましょう。(@「即解330問婚姻費用・養育費の算定実務」より)

Q 養育費の減額の話し合いはどのように行うといいですか。

A 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費の減額調停を申し立てるといいでしょう。養育費の減額が認められる場合、その調停を申し立てた日の属する月から減額が認められるので、減額を求める側としては、早めに申立てるのが良いです。


この記事を書いたのは:
福島 宏美