経営者保証ガイドラインの活用の検討
この記事を書いたのは:乙井 翔太
ある調査によると2024年の倒産件数は1万件を超えると言われています。
コロナ禍のゼロゼロ融資の返済期限が到来し,会社の資金繰りに大きな影響を与えていると考えられます。
従来、会社の破産にあたっては、会社の債務について連帯保証人となっている会社代表者も併せて破産手続を取ること一般的でした。
しかし、数年前より、経営者保証ガイドラインに基づく個人保証の整理が条件を満たせば可能となっています。これは、会社代表者が破産せずとも保証債務の整理ができる手続で、破産手続とは異なり、信用情報機関に登録されず、華美でない自宅を残せたり、いわゆるインセンティブ資産といわれる99万円を超える残存資産を手元に残せる可能性があるものです。ただ、対象となる債務は、会社の保証債務のみで、また、債権者からの同意が必要となり、その同意が得られない場合もあり、その場合は破産などの手続を取らざるを得なくなることもあります。
こうした経営者保証ガイドラインを利用するかどうかは、早期に決断することが重要となってきます。というのも、早期決断により会社(主債務者)からの回収見込額が増加した場合、回収見込額に貢献したとして、99万円を超えるインセンティブ資産が許容されることになるからです。
いずれにしても、早期にご相談いただくことが、選択肢の幅が広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。当事務所が全力でサポートさせていただきます。
この記事を書いたのは:
乙井 翔太