消費者問題

送り付けられても大丈夫!

この記事を書いたのは:前田 大樹

特定商取引法が改正されました。

特定商取引法の改正により,令和3年7月6日から,一方的に送りつけられてきた商品は,すぐに処分が可能となりました!

いわゆる「送りつけ商法」対策の実現です!

消費者庁HP

①これまでの規定との違い

従来までは,契約を締結することや注文をしていないにもかかわらず,金銭を得る目的で送られてきた商品について,消費者は,その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまで,その商品を勝手に処分することはできませんでした。

しかし,今回,特定商取引法の改正により,消費者は,直ちに処分することができるようになりました。

②処分したり,間違って代金支払った場合はどうなるの?

売買契約に基づかず一方的に商品の送付があったとしても,売買契約は成立しておりませんので,代金を支払う義務はありません。開封したとしても同様です。

しかし,①身に覚えのない商品と同時に「ご注文いただきました商品を送付いたしました。」等の文書が添付されていて,売買契約が成立したものと誤信し間違って代金を支払ってしまった事態や②身に覚えのないことを理由に処分してしまったことから代金を請求されたことから間違って代金を支払ってしまった事態等が生じるかもしれません。その場合であっても,支払った相手方に対して,支払った代金の返還を求めることができます。

③海外から発送された商品についての適用の可否

 改正された特定商取引法の適用についてですが,日本の事業者などから送られてきた商品にとどまらず,海外から送られてきた商品についても適用があります。このように,改正法によりより手厚く消費者保護が図られるようになりました。

 海外から突然商品が送りつけられたら誰しも驚きますよね。今回の改正により,すぐに処分しても大丈夫です!

消費者問題は旭合同法律事務所 豊橋事務所におまかせください。

 旭合同法律事務所では,消費者問題に関しても幅広く取り扱っております。事務所全体が連携し,様々な問題を解決できるよう尽力いたしますので,どうぞお気軽にお問い合わせください。

チラシ 「一方的に送り付けられた商品は直ぐに処分可能に!!」


この記事を書いたのは:
前田 大樹