離婚問題

即時抗告審で面会交流時間の延長が認められました

この記事を書いたのは:福島 宏美

 別居親(父)が、同居親(母)に対し、子ども(9歳)との面会交流を求めて、家庭裁判所に、面会交流調停を申立てました。

 面会交流調停で、父母間で、とりあえずの実施条件として、午前10時から午後3時までの面会交流の実施をすることを約束しました。

 その後、調停を継続しながら、午前10時から午後3時までの時間帯で、面会交流が実施されました。

父は、調停期日において、母に対し、面会交流時間の延長を求めましたが、母はそれに応じませんでした。

 調停期日を重ねていく中で、その間にも、午前10時から午後3時までの面会交流が実施されました。

 その実施の中で、子どもから、父に、「もっと遊びたい」と求められるようになったため、父の求めは子どもからの希望であることも母に伝えて、面会交流時間の延長を求めました。

 それでも母は、面会交流の延長の求めに応じなかったため、父は、面会交流調停において面会交流の実施条件に関する子の意向確認の調査を求めました。

 そこで調査官調査が行われ、調査官が子に対して、面会交流の実施に関する意向を確認したところ、子は「今のままでもいい」との気持ちを調査官に伝えたため、調査官も、現行の面会交流の実施でも子の福祉にかなうとし、面会交流の実施条件について現行の面会交流の実施条件を維持することが望ましいとの意見を言われました。

 その後、調停は不成立、審判手続きに移行しましたが、審判では、現行の面会交流の実施条件に基づいた面会交流の実施が決定されました。

 父は不服として、即時抗告をしたところ、高等裁判所では、現状の実施をもって別居中の父子の交流の機会が十分に確保されていると直ちに評価することができないとし、その上で、1回の面会交流時間を少し延長しても、具体的な弊害等が生じにくいとして、午前10時から午後5時までに延ばすのが相当と判断されました。

 面会交流の態様や方法は様々考えられますので、面会交流についてお困りの場合は、当事務所へご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美