消費者問題

通信販売の契約内容に注意

この記事を書いたのは:福島 宏美

「188」を使って早めの相談を

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Q  SNS(会員制交流サイト)で広告を見て、健康食品を購入しました。初回のお試し価格分だけ注文したつもりでしたが、4回分の商品が届き、4回分の代金を請求されました。

A 注文したのが確かに初回分のみで、4回分の商品が届いた場合、2回目以降の商品は契約していないとして返品することができるでしょう。

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Q 業者に確認したら、お試し価格で初回分を注文する契約条件に、4回目までの商品をセットで注文することになっている契約だと言われました。クーリング・オフはできますか。

A 通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。多くの通信販売の契約では解約について取り決めがされていますので、まずは契約内容を確認しましょう。

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Q 契約に取り決めがないときはどのようにすればよいですか。

A 契約に解約の規定がない場合には、商品到着後8日以内に、送料を負担して返品し、解約することができます。

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Q 契約内容はどうすれば確認できますか。

A 注文時に表示される最終確認画面に掲載されていることが多いでしょう。販売業者のホームページや販売サイトも確認してみてください。

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Q 後から最終確認画面を見ることはできますか。

A 注文を終えた後に、最終確認画面だけを表示させるのは難しいでしょう。業者によっては、登録したメールアドレスに注文内容などの詳細を送ってくれるところもあります。

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Q 販売業者のホームページを見ても返品可能かどうかよく分かりませんでした。どこに相談したらいいでしょうか。

A お住まいの自治体の消費生活センター等に早めにご相談ください。消費者ホットライン(188番)に電話をかけると、近くの消費生活センターを案内してくれます。

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Q 今後、通信販売を利用するときの注意点はありますか。

A まず、①注文時に契約内容・条件を確認しましょう。定期購入が条件となっていないか、定期購入の期間や支払い予定総額も確かめましょう。また、②解約や返品のルールも確認しましょう。そして、③注文時の契約内容や事業者への連絡履歴は表示画面を写真やメモで記録しておくようにしてください。

(聖教新聞2020年10月25日付)


この記事を書いたのは:
福島 宏美