相続・遺言

おひとりさまの老後と相続 パート2~相続について~

この記事を書いたのは:福島 宏美

Q とりあえず、老後の生活についてはイメージしました。今度は、私が死亡したときのことについてお伺いしたいのですが。

私は結婚したこともなく、子もいません。両親や祖父母も他界しておりますので、相続人といわれる人はいません。私が死亡した場合、私の預貯金などの財産を児童養護施設に寄付したいと思っていますが、どのようにしたらいいですか。

A 相続人がいない場合には、国庫に帰属することになりますが、あらかじめ、遺言をつくっておけば、その遺言をもとに児童養護施設に遺贈することができます。

Q 遺言を作っておけば、誰かが遺言を読んで、私の預貯金などを払い戻して、児童養護施設に寄付してくれるのでしょうか。

A 遺言の内容が自動的に実現できるわけではありません。あらかじめ、遺言に、遺言執行者といって、遺言の内容を実現してくれる人を定めておけば、その人が、あなたの預貯金を払い戻して、そのお金を児童養護施設に寄付するようにしてくれます。

Q 遺言執行者は誰でもなれますか。近くに頼める人がいないときはどうしたらいいですか。

A 遺言執行者は、未成年者や破産した人はなれません。適当な方がいなければ、弁護士に相談していただいて、その弁護士を指定しておくこともできます。

Q なるほど。弁護士さんにお願いしたときは、お金がかかりますか。

A 遺言執行者の報酬として、遺言の内容を実現した後に、いただく費用がかかります。

Q どのくらいかかりますか。

A 弁護士事務所や弁護士の報酬基準によってさまざまあるかもしれませんが、たとえば、遺産の3パーセントと消費税を報酬として、遺言で定めることもできます。

Q あらかじめ定めていないときは、どうなりますか。

A 遺言に指定がない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬の決定を求めます。

Q 遺言は、私が自分で書いても大丈夫ですか。書き方がわからないときはどうしたらいいですか。

A 自筆で遺言書をつくることもできます。書き方がわからないなどのご相談は弁護士にご相談ください。 


この記事を書いたのは:
福島 宏美