離婚問題

新型コロナウイルス感染症と面会交流

この記事を書いたのは:福島 宏美

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日々の面会交流の実施について悩まれている方も多いかと思います。

法務省では、【新型コロナウイルス感染症関係情報】として面会交流についての実施について取り得る対応の案内をしています。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

コロナ禍になる前に、父親と母親との間で約束した面会交流の実施内容が、例えば、映画館やショッピングモールなど人が集まる施設への外出を前提とするものなど、そのまま実施すると、お子様の安全を確保することが困難だと考えられる場合には、実施方法の変更を話し合って頂く必要があります。

緊急事態宣言下や感染拡大状況から、不要不急の外出を控える必要がある場合などには、ビデオ電話、電話、メール、ビデオメッセージでのやりとりなど、直接会う方法ではなく、間接的な方法による面会交流の実施を代替的な実施について話し合いましょう。

話し合いのポイント

① ビデオ通話、電話、メールやビデオメッセージなどでのやりとりでの方法について、どの方法が実施可能か。→お互いの通信機器の状況、通信状況などを確認しましょう。

② 実施方法を決めたら、いつ、何時から何時まで、どちらから始めるか(ビデオ通話や電話をかけるのはどちらにするか)、を確認しましょう。

父親と母親で、落ち着いたお話合いが難しい場合、弁護士を立てて代理人として話し合いを進める方法や、ADR機関や裁判所の調停を利用したお話合いの方法があります。

まずは、旭合同法律事務所豊橋事務所へご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美