健康被害
建設アスベストの救済法が成立
この記事を書いたのは:前田 大樹
~被害者の方・ご遺族の救済のために~
①救済範囲が拡大されました!
②給付金の対象者について
給付金の対象者は,昭和47年10月から昭和50年9月まで,アスベストの吹付け作業に係る業務を行った方及び昭和50年10月から平成16年9月まで一定の屋内での建設作業を行った方です。
③立証の必要性
給付金の受け取りにあたっては,申請が必要となってきます。その申請に基づいて厚生労働省が設置する審査会が審査を行い支給が決定されます。
審査を通すためには,上記の対象者に申請者が該当することを明らかにする必要があります。
中皮腫や肺がんの明確な診断がない場合は,検診を定期的に受け続けて,後に立証できるようにしておきましょう。
旭合同法律事務所 豊橋事務所におまかせください。
旭合同法律事務所では,アスベストにより健康被害を被った方又はそのご遺族の方からのご相談を受け付けております。
是非,お気軽にご相談ください。
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この記事を書いたのは:
前田 大樹