離婚問題

弁護士が教える!「子の監護に関する陳述書」の書き方 パート3(最終回)

この記事を書いたのは:福島 宏美

Qついに、最終回ですね。では、さっそくですが、「監護補助者」についての書き方を教えてください。

Aはい。わかりました。

「監護補助者」というのは、あなたが「監護者」としてお子さんの監護をしていく立場として、それを身近な立場で日常的にサポートしてくれる人を書きましょう。

たとえば、あなたのお母さんやお父さん(お子さんにとっては、おじいちゃん、おばあちゃん)が、近くに住んでいらして、お子さん(お孫さん)の面倒をみてくれるのであれば、その方々たちを裁判所に伝える重要な項目となります。

Qなるほど。どのように記載したらいいですか。

Aまずは、お子さんにとって、おじいちゃん、おばあちゃんのお名前と御年齢をお書きください。

例)未成年者の祖父 ○○○○(生年月日、○○歳) 会社員

  未成年者の祖母 ○○○○(生年月日、○○歳) パート

仕事をされている方であれば、職業もお書きください。

Qはい。他に書くべきことはありますか。

A例えば、祖父母が住んでいる場所も書きましょう。

例)居住地:〇〇県○〇市・・・ (未成年者の自宅から徒歩〇分)

現実に、サポートがしやすいところに住んでいるのか、を確認するためにも必要となってきます。

Qどのように記載したらいいですか。

A住所を記載するほか、お子様が住む予定の場所や通っている保育園などから車や徒歩(あるいは自転車で)どのくらいの場所かを記載しておくといいでしょう。

Qなるほどですね。監護補助者というのは何人くらい必要ですか。

A特に人数の定数はありません。あなたがお子さんを監護するに当たって、実際に補助として適切に監護をしてくれる人を挙げることが重要ですので、人数にこだわらずにお書きください。

Qわかりました。あと、監護補助者として「具体的な監護の補助の状況」というのはどういう書き方がいいですか。

Aそうですね、具体的に、どういう場合に、あなたの監護を補助してくれるのかを書いてください。

例えば、あなたが仕事でお子さんの保育園の迎えが出来ない場合には、「祖母(監護補助者)が子を迎えに行き、自宅で一緒に留守番をする。」などの事実を書くと良いでしょう。

そのほか、お子さんが小さいと、突発的な病気により保育園へ迎えに行く必要がる場合、あなたがすぐに対応できないときに、代わりに対応してくれるのであればそのことも書きましょう。

Qわかりました。次に、「監護計画」を書くには、どのようなことを書いたらいいですか。

A監護計画については、「親権者となった場合の具体的な監護計画」や、「親権者となった場合、親権者でない親とお子さんとの交流についての考え」というのをお書き頂くことになります。

Qなるほどですね。「親権者となった場合の具体的な監護計画」というのは、何を書いたらいいですか。

Aお子さんを自分で育てていくことになった場合、お子さんの生活の面倒をどのように見ていくか、監護補助者との役割分担についてはその具体的な分担内容についてお書き頂くと良いでしょう。

Qなるほど。例えば、私が、朝、子どもを起こして、ご飯を食べさせ、保育所へ送り届けるところまですること、その後、保育園の迎えは、私の母がしてくれることを具体的に書いたらいいですか。

Aそうですね。そのように、具体的に、生活状況に応じて、誰が、どのように、お子さんの面倒をみていくのかを書いておくといいでしょう。

例) 午前6時00分 起床、子を起こす(私) 朝食作り(私) 朝食

   午前7時30分 出勤(子と一緒) 保育園へ連れて行く

   午後6時00分 退勤 保育園へ迎え(私または祖母)

           *私が残業のときは祖母が迎えに行ってくれます。

   午後7時00分 帰宅 子をお風呂へ(私) 夕食準備

   午後7時30分 夕食

   午後8時00分 明日の準備

   午後9時00分 子をねかしつけ、片付け

   午後11時00分 就寝

Qわかりました。あと、「親権者となった場合、親権者でない親とお子さんとの交流についての考え」というのは、どのように書いたらいいですか。

Aこれは、親権者が決まった後の、お子さんとの面会交流についての具体的な計画プランをお書き頂ければと思います。月に何回、どのように会わせるか、をお書きください。

Qどのように書くのがいいですか。

A正解、というのはありませんが、親権者として、もう一人の親との面会についての考えをお書きください。

Q全く会わせるつもりはない、というのは書かない方がいいですか。

A会わせたくない理由にもよりますが、何ら理由のないままで面会交流を拒絶するのは、あまりのぞましいこととはいえません。

Qわかりました。大体記載できました。これで提出しようと思います。

A良かったです。この他に、書き方でわからないことなどありましたら、遠慮なく弁護士にご相談ください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美