離婚問題

養育費の作成費用の支援が受けられます

この記事を書いたのは:福島 宏美

こども家庭庁が公表している令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、母子世帯で養育費の取り決めをしている世帯は46.7%でした。養育費の取り決めをしていない最も大きな理由については、母子世帯の母では「相手と関わりたくない」が最も多い結果となりました。

養育費は、こどもを育てるために必要なお金です。
こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるように支払う義務があります。

離婚をするときには、養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておきましょう。

国は、ひとり親家庭の支援の一つとして養育費の確保に向けた支援を行っています。
その中でも養育費の取り決めへの支援として、親支援講座の実施や公正証書の作成支援への補助金支援を行っています。
この補助金を利用して、各自治体が公正証書作成支援を行っています。


愛知県及び周辺地域では、名古屋市、一宮市、犬山市、瀬戸市、大府市、長久手市、刈谷市、知立市、豊橋市、浜松市において実施が行われています。

例えば、名古屋市では、公証役場で養育費についての公正証書を作成すると、公証人手数料や戸籍謄本等書類取得費用について補助が受けられます(上限5万円)。また、家庭裁判所の調停で養育費の取り決めをした場合には、調停の申し立てにかかった費用の補助も受けられます。

申請方法や申請期限など詳しくは各自治体のホームページ等をご参照いただくか窓口でお問合せください。


この記事を書いたのは:
福島 宏美