財産管理

目に見えない遺産にご注意!!

この記事を書いたのは:前田 大樹

相続トラブルを起こさないために…

①目に見えないデジタル資産

 国税庁によると,令和元年分の相続財産の構成比は,現金・預貯金等39.2%,土地27.3%,有価証券15.3%の順となっています。

 相続といえば,不動産の印象が強くあるかもしれません。しかし,相続財産の構成比としては,現預金・有価証券が半分を占めています。このことから,相続に関して,金融資産の割合が大きいことがわかりますね!

 今日,ビットコインといった暗号資産を耳にしたことがある人も少なくないでしょう。他にも,身近なものとしては,FXや電子マネーが挙げられますね。これらは,現金のように,手に取って目に見えるものではありませんが,資産に変わりありません。

 上記のような目に見えない資産を,デジタル資産と呼ばれたりします。

 繰り返しになりますが,デジタルで資産を利用・運用することの便利さ・手軽さの反面,その存在そのものを示す実物がないため,第三者が把握することは困難になります。

②相続トラブルの可能性

 遺産分割協議の際,脱漏していた遺産が重要で,相続人ら当事者がその遺産のあることを知っていたらこのような分割協議はしなかっただろうと考えられ,全遺産をもって分割をやり直した方が衡平の理念に資する場合には,当該遺産分割協議は錯誤により取り消される可能性が生じてきます。

 このことは,目に見えないデジタル資産でも同様です。被相続人の方が生前,相続人たちに内緒でデジタル資産を形成していた可能性があると厄介ですね。デジタル資産を運用している方は,その在処を相続人に伝えきることが望ましいと言えますね。

 相続人の視点からいえば,デジタル資産が遺産分割協議から漏れてしまうことを想定しておく必要があります。

 また,仮に亡くなった被相続人のデジタル資産を明確に把握することができたとしても,相続手続をスムーズに実行できるかと言われると話は別です。なぜなら,デジタル資産には,IDやパスワードが設定されていることが通常だからです。名義変更には,IDやパスワードが必要なケースが多いので,それを知らない場合,手間が掛かってしまいます。

③デジタル資産に気が付かないままだと…

 ネット銀行に借金が残されている可能性もあります。相続放棄期間である3か月が過ぎてしまえば,相続人たちは,知らないうちに被相続人が残した多額の債務を負う可能性があります。

 反対に,高額のデジタル資産が後に発覚すると,追納する相続税も多額になります。万が一,申告に遅れてしまった場合,延滞税や過少申告加算税も納める事態が生じることも相続人の立場では想定しなければなりません。

デジタル資産を可視化する!

 デジタル資産に関して,将来の相続人に伝え漏れ等があると,相続人たちはデジタル資産を探すのにとても苦労します。残された家族に面倒をかけたくはありませんよね。

 デジタル資産がある人は,その資産を一覧表にして可視化する等,残された相続人が困ることがないように予め対策をとっておきましょう!

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この記事を書いたのは:
前田 大樹