学費は養育費としてもらえるの?
この記事を書いたのは:福島 宏美
まるはなさん 夫と離婚の話し合いをしています。養育費について、どのように話を進めていけばいいですか。
弁護士 養育費の支払いについては、裁判所での話し合いですと、まずは、お互いの収入をもとに、算定表を参考にして決めていますので、それを参考にするといいでしょう。
まるはなさん 私はパート収入です。夫は、会社員です。収入の金額はどこを見ればいいですか。
弁護士 パート収入も会社員の給料も、毎年、勤務先から源泉徴収票が交付されていると思います。源泉徴収票の「支払金額」という部分を算定表で見る収入としていますので、そちらを見ましょう。
まるはなさん わかりました。じゃあ、算定表で見てみます。算定表ってどこで見れますか。
弁護士 裁判所のホームページで公表されていますよ。
まるはなさん そうですね。今見てみると・・・養育費の金額は大体わかりました。この金額の中に加えて、子どもが将来大学に行くときの学費を夫に請求することはできますか。
弁護士 夫がお子さんの大学進学について、了解している場合には、学費について請求することは可能です。ただし、養育費の中にも、学校教育費として、学費相当額がいくらか含まれていますので、その分は差し引かれて考慮されます。
まるはなさん 夫は、大学進学については応援してくれているようなので、了解してくれていると思います。学費については、入学金や授業料などもありますが、請求していいですか。
弁護士 養育費との兼ね合いでどこまで認められるかは、各費用の内容によりますので、具体的にどのくらいかかるか分かれば、その裏付け資料と共に整理しておくといいでしょう。入学金や、授業料、その他大学施設利用のための費用など色々かかるかもしれませんので、一度、金額を確認しておくといいでしょう。
まるはなさん わかりました。子どもは、大学院への進学も考えているようですが、大学院の学費も夫に請求してもいいですか。
弁護士 夫が、お子さんの大学院の進学について、了解していれば、請求することは可能です。了解していない場合は、なかなか難しいでしょう。
まるはなさん 子どもが夫にはまだ大学院への進学について話していないので、まだどういう反応をするかわかりません。奨学金の制度もあるので、奨学金を貰いながら、足りない部分を夫に請求することは可能ですか。
弁護士 裁判所で争った場合、大学院の進学について夫の了解がないときに、裁判所が特別の支出として夫に支払い義務を認めるかについてはケースバイケースです。
まるはなさん とりあえず請求してみて、、という感じですね。
弁護士 そうですね。
まるはなさん 仮に、大学や大学院の学費を請求する場合、全額認めてくれますか。
弁護士 まるはなさんの方で収入がある場合には、学費の自己負担額を、夫と妻の収入割合で按分した金額をそれぞれ負担する金額として判断されるケースもあります。
まるはなさん わかりました。まずは、夫と話し合ってみます。
弁護士 そうですね。話し合いが調わない場合には、旭合同法律事務所豊橋事務所にご相談ください。
この記事を書いたのは:
福島 宏美