相続・遺言

相続を放棄したいときに必ずすること

この記事を書いたのは:福島 宏美

(たろうさん)私の父が亡くなりました。亡父とは疎遠で、亡父と一緒に暮らしていた姉とも折り合いが悪く、亡父の相続には関わりたくなくて、姉に「相続放棄する」と言いました。これだけで相続放棄したことになりますか。

(弁護士)相続放棄というのは、民法上、相続人として亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことを言います。この相続放棄をするには、家庭裁判所に、相続の放棄の申述という手続をしなければなりません。

(たろうさん)姉も相続人ですが、他の相続人に言うだけでは駄目なのですね。

(弁護士)はい。それだけだと、未だ相続人として、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を引き継ぐ権利をもっていることになります。

(たろうさん)そうなのですね。じゃあ、早速家庭裁判所でその相続放棄の手続をしたいのですが…

(弁護士)まず、亡父の除籍謄本と、亡父の住民票の除票を取寄せてください。

(たろうさん)わかりました。

(弁護士)亡父の最後の住所地がわかれば、その住所地を管轄している家庭裁判所をお調べできます。

(たろうさん)その家庭裁判所に、相続放棄の手続をするわけですね。

(弁護士)その通りです。

(たろうさん)わかりました。早速取りに行ってみます。

(弁護士)あと、たろうさんの戸籍謄本が必要になりますので、取寄せてくださいね。

(たろうさん)わかりました。これって、いつまでにしなければならないのですか。

(弁護士)相続放棄の申述は、亡父が亡くなったことを知った日から3か月以内です。

(たろうさん)わかりました。早めに動きます。

(弁護士)昨今の郵便事情もありますので、なるべく早めに動きましょう。わからないことがありましたら、遠慮なく旭合同法律事務所へご相談くださいね。

(たろうさん)宜しくお願いします。


この記事を書いたのは:
福島 宏美